標準
大
最大
仕事も通勤のケガもこれで安心
三重建労津支部では、国の認可を受けて労働保険事務組合を設立し、労働保険の事務を行っています。労災保険の他、雇用保険の加入手続きも事業主の委託を受けて行っています。
労災保険に加入すると次の給付が受けられます。
労災保険制度は、国が使用者から保険料を徴収し、業務上の被災労働者に補償給付を行う、つまり、労働者が仕事によりケガ・病気・死亡した場合の使用者の最低補償義務を国が責任をもって行う制度です。
労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は必ず加入手続きを行わなければなりません。
建設業の元請・下請関係では、下請の労働者・職人は元請に使用される者とされ、元請の労災が適用されます。これを法律で元請責任と言い、建設業のみ認められています。
下請の事業主は、中小事業主特別加入に加入しなければ労災保険の適用はありません。
災害補償の適用をうける労働者は、労働基準法上の労働者で、職業の種類を問わず、使用者から「賃金」の支払を受けている方をいいます。したがって雇用形態の如何を問わず、常用労働者、臨時雇用労働者、日雇労働者や学生アルバイト、主婦のパートタイマーなども含まれます。
人を使用せず(但し年間100日未満の使用は可)仕事をするものを一人親方と言い、建設の事業であれば労災特別加入ができます。しかし、一人親方が建設会社や工務店に労働者として雇用された場合は、その会社の労働者となり、労災保険は会社等の事業主労災が適用されます。従って一人親方特別加入に加入していても、会社等で働いている間のケガや病気は、一人親方特別加入ではなく事業主労災で補償されます。
※一人親方の妻・息子等家族従事者も一人親方の対象となります。
加入手続き完了後、「労災加入証明書」「カードタイプの加入者証」を発行します。
10月 | 下旬 | 労災日額変更案内発送 |
---|---|---|
12月 | 上旬 | 労災日額変更〆切 |
1月 | 中旬 | 翌年保険料1回目引落 |
2月 | 中旬 | 翌年保険料2回目引落 |
3月 | 中旬 | 翌年保険料3回目引落 |
※口座振替については、各期日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日となります。
中小事業主が特別加入する場合は、事業所が労災に入っていなければなりません。
※業務執行権を持つ取締役も中小事業主特別加入者の対象になります。
労災保険の場合、「元請会社の労災保険が適用される者(労働者)」と「適用されない者(事業主や一人親方など特別加入が必要)」と分かれています。
建設業は、元請→一次下請→二次下請→一人親方といったいくつかの請負により仕事が行われており、雇用の形態が複雑です。
労働者の労災事故は元請けが責任を負う! 一人親方、事業主は特別加入を!
自分が元請負人の場合は、下請の雇った職人の災害補償まで労災保険をかけることが義務づけられ、仕事が原因で職人がケガ、病気、死亡したとき、事業主(元請負人)は、労働基準法で災害補償する責任があります。下請の雇った職人の災害の補償もすべて元請の責任です。
また、一人親方を含む事業主は元請以下どこまで下請におりても本人には労災保険が適用されません。その為、一人親方を含む事業主や法人役員、家族も組合を通じて事業主労災をかけることにより、特別に労災保険(第1種特別加入)をかけることができますし、同様に一人親方(労働者を使わないことを常態とする)も労災保険に第2種特別加入として加入ができます。
同居している家族従事者は、労働者でなく同一生計同一経営者とみなされ、一人親方労災保険に加入しないと、労災保険は適用されません。
一人ひとりが労働者扱いでないため、全員が一人親方労災保険に加入が必要となります
同居している家族従事者は、労働者ではありませんので、事業主と同じように特別加入が必要です。
法人の代表権のある役員は、労働者ではありませんので、事業主と同じように特別加入が必要です。
建設国保と労災保険ではそれぞれの「役割」が違います。
労災保険が仕事によるケガ、病気(職業病)、障害、死亡に対する補償を行うのに対して、建設国保は仕事以外でのケガや病気に対して給付が行われます。
労災保険の休業補償給付(休業給付)・特別支給が基本的にケガ・病気が治り仕事ができるまでなのに対して、建設国保の傷病手当金は給付金額も給付日数も限られています。
労災保険では、障害補償や遺族補償等、被災労働者及び特別加入者とその家族の生活保障という点で建設国保と比べて違いがあります。
手間請従事者は、その名称から請負と理解されがちですが、材料持ちでなく(釘・金物程度ものは除き)使用者の指揮命令に従い、単に労務を提供する場合は、住宅企業の労働者です。
自分で直接施主等から仕事を請負う場合は、一人親方特別加入労災に加入しておく必要がありますが、特別加入者であっても住宅企業等の労働者として使用された場合は、その企業の労災が適用されます。
一人親方は、自身の為の特別加入労災の加入となり、自身の日当(基礎給付日額)に合わせて加入頂きます。第2種特別加入または、一人親方労災ともいいます。
事業主については、自身の為の特別加入労災と労働者(従業員)の為の事業主労災と合わせて加入する必要があります。保険料については、特別加入労災の保険料は自身の日当(基礎給付日額)に合わせて加入頂き、労働者(従業員)に対する労災保険料は建設業の場合、その事業所の年間の元請負工事金額によって決まります。
その為、事業主については、元請け金額にかかる事業主労災保険料と特別加入保険料が合計された金額となります。
事業主労災保険料については、労働者に支払う賃金の総額に労災保険料率(業種によって異なる)を乗じて得た金額です。建設業については、請負金額(元請工事金額分)に労務費率を乗じたものを賃金総額として計算します。労災保険料は、全額事業主負担です。
請負金額×労務比率×労災保険料率=労災保険料
(例)大工、左官、とび、板金、鉄工、塗装、電気工事、造園など
年間請負金額 | 保険料 |
---|---|
500万円 | 10,925円 |
1,000万円 | 21,850円 |
2,000万円 | 43,700円 |
3,000万円 | 65,550円 |
5,000万円 | 109,250円 |
※年間手数料として5,000円がかかります。
給付基礎日額 | 中小事業主特別加入 (第1種特別加入) 年間保険料 |
一人親方労災 (第2種特別加入) 年間保険料 |
---|---|---|
5,000円 | 33,000円 | |
6,000円 | 20,805円 | 39,900円 |
7,000円 | 24,272円 | 46,200円 |
8,000円 | 27,740円 | 52,500円 |
9,000円 | 31,207円 | 58,800円 |
10,000円 | 34,675円 | 65,100円 |
12,000円 | 41,610円 | 77,400円 |
14,000円 | 48,545円 | 90,000円 |
16,000円 | 55,480円 | 102,300円 |
18,000円 | 62,415円 | 114,600円 |
20,000円 | 69,350円 | 127,200円 |
22,000円 | 76,285円 | 139,500円 |
24,000円 | 83,220円 | 152,100円 |
25,000円 | 86,687円 | 158,100円 |
特別加入を希望する石工、塗装、内装等の職種の方は、次の表にある従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入時に健康診断を受けなければなりません。(健康診断の結果、特別加入が認められないこともあります。)
業務の種類 | 業務に従事した期間 | 必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務(屋内) | 6か月以上 | 有機溶剤健康診断 |
あんぜん共済(一人親方用)
ご負担しやすい保険料で大きな補償の上乗せ補償制度
①最高2500万円の充実した補償
②休業日額3,000円(2,000円)上乗せ
③障害・死亡も補償対象