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雇用保険は、労働者をひとりでも雇用する事業所は加入しなければなりません。使用者と労働者の双方が保険料を負担し、国が管理する保険制度です。
適用には、製造業・事務等のように労災保険と雇用保険を一緒に処理する1元適用と建設での労災保険と雇用保険をそれぞれ別に事業として処理する2元適用があります。
負担者事業の種類 | ① 労働者負担 (失業等給付・育児休業給付 の保険料率のみ) |
② 事業主負担 |
①+② 雇用保険料率 |
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一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
(令和5年度) | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設の事業 |
7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
(令和5年度) | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
(枠内の下段は令和5年4月~令和6年3月の雇用保険料率)